禁じられた広告

効果がありすぎて、禁止された広告手法は以下のどれでしょう?

1.ステルスマーケティング
2.サブリミナル効果
3.NO1広告

正解は、1~3の全部です。一つずつ解説していきます。

目次

1.ステルスマーケティング

ステルスマーケティングの語源は、レーダーに探知されないステレス戦闘機

ステルスマーケティング(ステマ)とは、企業が広告であることを隠し、あたかも一般消費者の口コミやレビューのように見せかけて商品やサービスを宣伝する手法です。

2012年のペニオク詐欺は記憶に新しいと思います。

中でも、小森純が40万円の紹介料を受け取って、アロマ加湿器を225円で落札した旨の紹介投稿は、『ダウンタウンDX』でも松本人志にネタにされて話題になりました。

ステマは日本では禁止されています。消費者が「やらせ」と気づかず公平な意見だと誤解し、本来選択しなかった商品を購入する可能性があるためです。

そのため、SNSなどの有償広告には、誤解を生まないよう「PR」「広告」などと記載するようになりました。

2.サブリミナル効果

サブリミナルとは、人が意識的に認識できないほどの短時間で映像や音を挿入し、無意識のうちに影響を与えようとする手法です。

1957年、ニュージャージー州の映画館で6週間にわたって上映された「ピクニック」という映画のスクリーンに、1/3000秒のCMが5分ごとにはさみ込まれました。

瞬間的に映されたスライドには「コカコーラを飲め」「ポップコーンを食べろ」という命令文が書かれていました。

その結果、コカコーラの売上は普段より18.1%、ポップコーンの売上は57.5%増加したそうです。

しかし、このような公正な判断を阻害し、操作的であり、公正とは言いがたい広告は、公共の放送の観点からも問題があるため、多くの国で規制されています。

日本でも1995年、NHKがサブリミナル的表現手法を禁止すると、1999年には日本民間放送連盟も追随しました。

*ただし、サブリミナル効果を懐疑的に捉えている人もいます。実際、カナダのテレビ番組が効果検証として「電話して」という命令文を差し込んでも、電話は一本も鳴らなかったそうです。

3.NO1広告

2023年の夏以降、客観的な根拠のない「No.1」表示を掲げる企業が次々と摘発されました。以下はその一例です。

オンライン家庭教師「利用者満足度No.1」
太陽光発電システム機器「3部門No.1」
地球の歩き方「イモトのWiFi 満足度3項目No.1」
注文住宅5社「3部門No.1」
家庭用蓄電池の販売・施工「3冠達成」
蓄電池機器の販売・施工「くちコミ・満足度4冠」
健康食品の通信販売「品質・効能10冠達成」

よく見かけた広告文句ですよね。しかし、今は上記のような表現をしようと思うなら、明確な根拠がなければ行政指導のリスクがあるばかりか、悪質だと判断されれば、業務停止命令を受けることもあります(過去の事例においても、実際に業務停止命令が下された事例もあります)。

ただ、「NO1」は本当に効果が抜群です。飲食店で「当店おすすめNO.1」とあったら、気になる人は少なくないはずです。ですから、「NO.1」表現は、確かな根拠を用意して、積極的に使いたいところです。

多くの方は、広告効果は「媒体次第」とお考えのようです。

「今はネット広告の時代」「新聞広告は古いかな」

本当にそのような声はよく聞きます。しかし、果たして広告は「媒体次第」でしょうか。広告のデザインやコトバ、あるいは企画意図に問題はないでしょうか。

もし何かの媒体に広告を掲出していて、成果が出ないようなら、表現を変えてみてはいかがでしょう。その際は、イオジャパンにご相談ください。ひょっとすると、役に立つかもしれません。お問い合わせは下のボタンをクリックしてください!

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